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運送業

 当事務所は、交通事故事案の取扱いが最も多く、年間、令和2年は50件、令和3年は37件、令和5年は34件の受任をして解決をしているという状態です。運送業は、車を走らせる仕事ですから、交通事故トラブルも相応に生じてしまうことがあり、この点では安心してご依頼いただくことができるものと思います。
 特に、運送業特有の問題として、交通事故で「休車損」が問題になることがあります。たとえば、1台で多くの稼ぎがあったトラックが事故により使えなくなってしまったため、他に代えもきかず、その間の収益を失ってしまったという場合、このトラックが休車していた期間の損害を適切に賠償してほしいというような問題です。この休車損、「もし、トラックが動いていたら…」という、いわばフィクションを取り扱うものであって、一般に、立証のハードルが高いものと言われておりますし、「他に遊休車(予備車)があるみたいだから、そちらを使えばよいでしょ」などと反論され、紛糾することもしばしばです。当事務所でも、当初は遊休車ありとして、「ゼロ」と言われていた賠償額が、訴訟提起の結果150万円程度まで認めてもらうことができたなどといった事案が、複数あります。そうした訴訟の対応のなかで、運送業で特有の「庸車」など、さまざまな実務も学ばせていただいております。

 また、会社の内部的には、長時間労働への対応、労働時間管理の問題が大きいのではないかと思われます。業界的には、残業代請求で紛争化することも比較的には多いように思われますので、事前にワークルールを定め、賃金制度を見直すなどの対応をとっていくことも重要だと思われます。どうぞお気軽にご相談ください。

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