fixed-totop
line

その他

 その他、企業経営者のためのサポートを広く取り扱っています。就業規則の整備、労働災害事案の対応、メンタルヘルス事案の対応、ハラスメント対応や社内教育研修、インターネット上の風評被害対応、労働組合・ユニオンの対応、退職後の協業避止に関する対応…などなどです。

 当事務所は、できる限り経営者の力になれるよう、事業が躍進していくよう、そのバックアップとして、本業に集中できる環境を整えることが任務であると心得ています。
 しかし、なかには、「どう対応しても会社をたたむ選択肢しかない。これ以上傷口を広げることはできない。」という苦しい状況もあるでしょう。当事務所の弁護士・事務長は、多数の倒産案件を経験しており、この点でも、最後まで経営者を見守ってきた経験が豊富です。ここでは、法人破産に関することをお話してみたいと思います。

 経営者として、最後まで会社再建のために頑張りたいお気持ちは良く分かります。もちろん、私たちも、企業再生のご相談を頂いた場合、最後まで貴社の再建のために全力を尽くします。 しかしながら、状況によっては、どうしても再建が困難な場合もあります。そのような場合は、責任を持って会社を清算することも、経営者の大切な役割です。

 そして、私たち弁護士は、そのような場合も、経営者に寄り添って、経営者やご家族、従業員の方の権利を最大限保護し、人生の再スタートが切れるようにお手伝いします。
 一度、破産してしまうと全てがお終いという訳ではありません。会社法上も、破産は取締役の欠格事由から除外されています。破産しても、再び起業される方もおられます。

 会社が破産手続を選択すると、裁判所から選任された破産管財人が会社財産を債権者に公平に配当します。
 債権者が経営者やご家族に直接請求したりすることはできなくなりますし、一部の債権者だけが強引に有利な分配を受け取ることもできなくなります。
 破産手続を選択する場合、従業員も全員失職することになりますが、給料や退職金などの労働債権を先に確保するなどして、従業員等に最低限の配慮をすることができます。

 破産を決断することは経営者にとって、もちろん、苦渋の決断であるとは思いますが、そうした状況を放置しても、問題が解決されることはないどころか、「自殺」や「夜逃げ」や「家族の離散」といった最悪の事態を招いてしまうこともあるのです。

 あなたの会社が破産の危機に瀕している場合、あなた自身が精神的にも相当にきつい思いをされている筈です。1人で悩んでも答えが出ないばかりか、状況はますます悪化することが多々あります。冷静な判断ができなくなってしまっている経営者も、何度も目にしてきました。
 第三者に相談するだけでも精神的に相当楽になることもあります。弁護士は当然、守秘義務を負っていますので、相談していることを他の誰かに知られることはありません。
 あなたとあなたのご家族、従業員のためにも、一刻も早く、専門家である弁護士に相談し、客観的に状況を分析してもらった上で、然るべき措置を取ることをおすすめします。

 経営者は、「迷惑を掛けたくない」とおっしゃります。社長はこれまで、約束を守り、信用を積み重ねながら、一生懸命に経営をしてきたのでしょう。迷惑を掛けたくないという気持ち、弁護士も経営者ですから、とてもよくわかります。しかし、倒産事案では、誰にも何にも迷惑を掛けないというのは、率直に言って不可能です。倒産事案では、「どうしたら誰にも迷惑が掛からないか」ではなく、「破産する以上たくさんの人に迷惑を掛ける」と割り切っていただいた上で、「迷惑を最小限にするにはどうしたらよいか」についてアドバイスを得るべきだと思っています。
 人生も、事業も、最後まで何があるわからないものです。倒産案件の経験豊富な事務所とともに、最後まで、事業の行く末を見守ってみませんか。

当事務所の主なご支援エリア(当事務所にアクセスし易く、身近にご支援ができる地域を記載しております)
豊前市、築上町、吉富町、上毛町、中津市、宇佐市、豊後高田市、行橋市、苅田町、みやこ町