相談方法
顧問契約をご検討いただいている場合
顧問契約をご検討いただける場合、まずはお電話ください。
顧問契約にあたって当事務所を見たいというお客様に対しては当事務所での面談を、また弁護士が対応可能な地域にお住いの経営者の方については、必要に応じ、ご訪問させていただくことが可能です。具体的なお話をさせていただくなかで、当事務所の弁護士の力量、相性などを品定めいただき、ご納得いただけましたら、契約に至るという形になります。
顧問契約は、企業様にとっても特別なものと思いますし、当事務所にとっても極めて特別なものです。当事務所特製のバインダーを用意しておりますので、これを用いた顧問契約書の取り交わしをさせていただきます。
既に発生している具体的な案件について相談したい場合
既に発生している具体的な案件について相談したい場合も、まずはお電話ください。
プライバシー・秘密に守られた空間で相談ができるのが望ましいと思われますから、基本的に当事務所にご足労いただき、ご相談をお受けしていますが、内容によっては必要な多数の資料がある会社に出向いた方がよい場合もございますので、どこでいつ面談をするかを調整いたします。
まずはご相談をお受けして、必要に応じ弁護士が委任を受けて事件を進めていく場合の具体的なお見積を差し上げますので、その内容に納得いただけましたら、委任契約書を作成させていただき、スポットの契約に至ります。
面談・相談をお受けすることができない場合
残念ながら、稀に、面談・相談をお受けできないものもございます。
たとえば、既に、相手方となる者の委任を受けていたり、顧問契約をしていたりする場合などです(利益相反と言います)。イメージとしては、離婚事件を思い浮かべていただけるとわかりやすいと思います。既に妻側の代理人に就いている弁護士が、夫側から相談を受けるのはおかしいですよね。これと同じ状況になるわけです。
当事務所は、当然ですが、弁護士倫理を遵守しておりますので、このような相談は一切お受けができません。申し訳ございません。
利益相反の有無の確認のため、具体的な紛争が生じている場合は、相手方の氏名・名称なども確認させていただいております。ご協力賜れますと幸いです。
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